義肢装具士の仕事と資格
義肢装具士は昭和六三年四月に国家資格としてできたものである。
その受験資格は、
(1)文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した義肢装具士養成所において、三年以上義肢装具士として必要な知識および技能を修得した者、
(2)大学や高等専門学校、厚生省令で定める学校、文教研修施設、養成所において一年以上(高等専門学校五年以上)修業した者、
(3)厚生大臣の指定する科目を修めた者で義肢装具士養成所において二年以上、職業能力開発促進法に基づく義肢・装具の製作にかかる技能検定に合格した者で、
一年以上義肢装具士として必要な知識、および技能を修得した者となっている。
国家試験は全国一斉に毎年一回、一定の地域ごとに行われている。
仕事の内容としては、上肢(腕、手)および下肢(大腿、足)の欠損等による義肢の製作や適合、および上肢、下肢、体幹(体)に対する装具の作製、適合等である。
働く場所としては、リハビリテーションセンター等の公的機関や民間の義肢装具を製作しているところ等である。
義肢装貝士は医師の処方のもと、義肢装具の製作を行うわけであるが、他の関連職種(理学療法士、作業療法士等)と連携しながら、対象者にあった義肢装具の作製を行うことが仕事の内容である。
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