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グループホーム
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身体障害者授産施設
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ケアハウス
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介護実習・普及センター
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軽費老人ホーム
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在宅介護支援センター
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精神薄弱者通勤寮
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精神薄弱者授産施設
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高齢者生活福祉センター
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老人病院
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特別養護老人ホーム
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養護老人ホーム
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デイ・ケアセンター
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身体障害者更生施設
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グループホーム
グループホームは、地域の中にあるアパート、マンション、一戸建などの住宅において、15歳以上の数人の知的障害者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態である。
同居あるいは近隣に居住している世話人(専任の援助職員)により、食事の提供、健康管理、金銭管理、余暇利用など日常生活に必要な援助が行われる。
グループホームの入居は運営主体との契約による。入居者は4〜7人で生活費は自己負担となる。
施設を退所して「地域社会で普通に暮らしたい」と願う知的障害者は多く、グループホームが急増しているが、平成六年度においては640ヶ所にとどまっている。
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身体障害者授産施設
どんな施設か

授産施設とは、働く意欲があるかまたは働くことができる可能轡性がありながら、身体に障害があることによって、一般の職場等で雇用される機会に恵まれない人たち、
あるいはそのために生活に困っている人たちにとって、働く場であるとともに、将来は就職し、施設を出て社会的に自立した生活ができるよう、必要な訓練を行う施設である。
授産施設には、障害の程度や障害の状況を考慮して「身体障害者授産施設」、「重度身体障害者授産施設」、「身体障害者適所施設」が設けられている。
「重度身体障害者授産施設」は、作業能力がありながら、重度の身体障害者であるために特別な設備と職員を準備しなければ就業することが極めて困難な人が入所し、
施設内で働く場を与えられ、自活することを目的とする施設である。
「身体障害者適所施設」は、交通機関の整備や障害者の意識の変化等により、適所で授産施設を利用したい希望者が増加してきたため、一九七九年度から設置が認められたものであり、今後さらに増加が見込まれる。
その他、授産施設では、一九九〇年度から身体障害者が自宅から施設に通える可能性を広げ、住み慣れた地域社会で自立して社会参加できるよう、授産施設を設置することが困難な地域において「分場」を設置することが認められた。
これは、本体となる授産施設の施設長の管理のもとに一体的な施設運営が行われるもので、複数設置することもできる。
利用定員は、一か所あたり、5名以上20名未満とし、指導員を一名常駐させることになっている。
さらに、一九九三年度からは、身体障害者および精神薄弱者の授産施設に対して、障害の種別に関係なく、一定の範囲内で相互に利用できる制度が認められた(混合利用制度)。
これは、障害者に地域で働く場を確保し、自立を促すとともに、授産施設の効果的運営を図ることを目的とするものである。
身体障害者授産施設の事業内容
授産施設では、入所者が必要な技能を身につけて就職できるように、一人ひとりの能力や関心に応じて「作業指導」が行われている。
これは、入所者が自分の関心のある作業をすることによって、自発的に手足の動きをよくするなど、残っている力を十分に引き出させるとともに、
働くことの喜びを体で感じることで、就労への意欲を高めようとするものである。
作業の種目としては、農作業(野菜栽培、畜産等)・木工作業・窯工作業(陶芸等)・繊維加工(手芸、織物等)・金属加工(機械部品の組立て等)・サービス業(クリーニング等)等が行われている。
また、授産施設では、作業によって得られる収入には、必要経費(光熱水費、原材料費。ただし職員の人件費等は除く)を差し引いた収益を、作業に従事した入所者に、工賃として、作業能力に応じて支払うことになっており、この点は、更生施設と異なるところである。
工賃は、一ヶ月一万円前後から、五、六万円と、施設によって大きく異なっている。
また、「ショートステイ事業」を行っている施設もある。
これは、家庭で身体障害者を介護している家族が、病気・出産・事故・冠婚葬祭等の理由によって、家庭で介護することが難しくなった場合に、施設に一時的に入所させることによりその家庭を援助するもので、一九七八年度から始められた。
身体障害者授産施設の入所および入所者
授産施設の入所対象者は、原則として18歳以上(必要により15歳以上)で、身体障害者手帳を持ち、
基本的には、洗面・食事・排泄・入浴・衣服の着脱等、日常生活における身辺自立が確立している人である。
授産施設への入所を希望する人(家庭)は、住んでいる地域の市町村の窓口へ申し出ることになっており、市の場合は、直接福祉事務所が取り扱う場合が多い。
福祉事務所では、その後、身体障害者更生相談所の判定結果も含めて、入所が必要と認めた場合は、該当する施設へ連絡し、必要書類等を提出する。
施設は、欠員状況や本人の状況等を検討し、受け入れの可否を福祉事務所へ連絡する。
入所定員は、「身体障害者授産施設」30名以上、「重度身体障害者授産施設」50名以上、「身体障害者適所授産施設」20名以上である。
入所期間は、職業の種類や入所者の経歴等を考えて検討されるが、最終的には、一般の職場等に就職もしくは自営等で自活することを目的としているので一定ではない。
とりわけ、「重度身体障害者授産施設」の入所者においては、進行性筋ジストロフィー、リューマチ、骨形成不一般の職場等で就労することが困難なため、施設内就労の延長といった慢性化現象がみられる。
身体障害者授産施設で働く職員と仕事
授産施設には次のような職員が働いている。
(1)生活指導員、職業指導員、寮母(重度のみ)…、日常生活において直接入所者の世話や指導にあたる。
介護福祉士は、主に「寮母」として働き、入所者の生活を支える中心的な存在となっている。
(2)医師(嘱託可)、看護婦または保健婦。
(3)その他(施設長、事務職員、栄養士・調理員等)。
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ケアハウス
どんな施設か

健康で明るく充実した生活を送れる「住まい」を中心に考えられた、新しい形の高齢者施設である。法律上は軽費老人ホームに位置づけられている。
年齢が60歳以上で、身体機能の低下などにより独立して生活するには不安な人で、家族による援助を受けるのが困難な人が対象となる。
ケアハウスで働く職員
施設長をはじめ生活指導員、寮母、栄養士、調理員といった構成になっており、利用者自身の自立を促し、より快適に生活を営むことができるよう努めている。
ケアハウスの介護サービスの内容
利用者の生活相談をはじめ、入浴、食事サービス、緊急時の対応のほか、各施設の特徴を活かし、より高いサービスを実施している施設もある。
しかし年々進む利用者の高齢化、虚弱化の進行に対してケアハウスの生活に不安を感じる人には、外部からホームヘルパーの派遣、デイサービスなどの在宅福祉サービスの利用も可能である。
これらケアハウスでの仕事は介護色は薄いが利用者の社会性持続の援助、生活相談等、生き甲斐のある社会生活を営んでいく上での援助を行う。
ケアハウスの施設数・職員数
ケアハウスは77施設あり、そこで約3000人の高齢者が生活している。
職員は600人、職種別では、調理員200人、寮母90人、生活指導員70人などとなっている。
ケアハウスは新ゴールドプランで二一世紀に向けて10万人分の整備が目標とされており、今後急激に増加が見込まれる。
これに合わせて職員の採用も進むものと考えられる。
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介護実習・普及センター
高齢社会を迎え、寝たきり老人、痴呆性老人などの介護が大きな課題となっている。
介護実習・普及センターは、老人介護等の実習を通じて、地域の人々へ介護知識や技術の普及をはかったり、福祉機器の展示や相談などを行って、
「高齢社会は国民全体で支えるもの」という考え方を啓発することを目的として、1994年から介護実習・普及センター事業として始まった。
この事業の実施主体は、都道府県、政令指定都市である。
また、より身近な地域においてという目的で、規模の小さい地域介護実習・普及センターの設置も同時に進められている。
平成七年度では、全国に28ヶ所設置されており、平成八年度には35ヶ所になる予定である。
「介護実習・普及事業」と「介護機器普及事業」の二つが介護実習・普及センターの主な事業である。
「介護実習・普及事業」では、家庭での具体的な介護の方法が学べるよう入浴介護室、調理実習室、リハビリテーション室などさまざまな実技室を設けて、介護の基礎から専門コースまで幅広い介護講座を開催している。
また、近年、福祉機器の重要性がますます高まってきていることから、展示室を設け、車椅子をはじめ、ベッド、入浴用具排泄用具、床ずれ防止用具など、
内外の数百点に及ぶ福祉機器を紹介するとともに、住宅改造の方法を具体的に提案するモデルルームを設ける等の「介護機器の普及事業」を行っている。
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軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、低額な利用料金で、家庭環境、住宅事情などの理由により居宅生活をすることが困難な高齢者が入所し、日常生活上必要な便宜を受け、健康で明るい生活を送れるようにすることを目的とする老人福祉施設である。
利用は、利用者と施設長との契約によるものとされ、利用者は60歳以上もしくは一方が60歳以上の夫婦である。
軽費老人ホームには、利用者の状況によりA型、B型、ケアハウスの三種類がある。
軽費老人ホームA型
利用料の二倍(月およそ31万円)程度以下の者であって、身寄りのない者、または家庭の事情などによって家族との同居が困難な者が入所する施設である。
サービスは、
・相談、助言、
・余暇活動と機能訓練、
・給食、
・保健衛生と介護、
・夜間の管理、
となっている。
職員は、施設の定員規模および所在地などで異なる。
職種は、施設長、事務員、生活指導員、寮母、看護婦、栄養士、調理員、医師(非常勤)となっている。
施設数・職員数
軽費老人ホームA型は253施設あり、そこで約15000人の高齢者が生活している。
職員は約4000人、職種別では、寮母1000人、調理員1000人、生活指導員300人などとなっている。
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在宅介護支援センター
どんな施設か

在宅介護支援センターとは、在宅の援護を要する高齢者およびその介護者に対し、身近なところで介護に関する総合的な相談に応じるとともに、
市町村の窓口に行かなくてもニーズに対応した各種の保健福祉サービスが受けられるよう、市町村などの関係行政機関、サービス実施機関などとの連絡調整を行うことを目的とするものである。
在宅介護支援センター職員は、高齢者がいる家庭に自ら出向き、その家庭の状況などを把握した上で、必要な在宅保健福祉サービスをアドバイスし、
その場で利用申し込みができるようにするなど、いわば在宅保健福祉サービスの「御用聞き」の役割を果たすことが求められている。
また、在宅介護支援センターには、介護機器の展示コーナーを設け、在宅介護にとって必要な介護機器の普及、促進を図っている。
在宅介護支援センターの利用対象者は、虚弱や痴呆、寝たきりでおおむね六五歳以上の高齢者またはこれらの高齢者を抱える家族などとされている。
つまり、高齢者の介護に関する相談や悩みをもっている人なら、誰でも相談できるシステムになっている。
在宅介護支援センターで働く職員
原則としてソーシャルワーカーまたは保健婦一名、看護婦または介護福祉士一名の二名の常勤を配置することになっている。
ただし、どのような職種であれ、在宅介護支援センターの職員はケースマネージャーとしての能力と資質が求められるので、現場での経験を十分に積んでいるとともに要援護者や家族としっかりした信頼関係を築くことができ、
さらに市町村などの関係機関とも緊密な関係を確保できるような人材であることが望まれる。
なお、二名の職員だけでは二四時間対応は実際上困難であるので、併設施設との連携が必要となる。
こうした点のみならず、ケースマネージメントのあらゆる局面において、併設施設の協力が必要不可欠なため、併設施設職員が在宅介護支援センターに対し十分な理解をもつように配慮することも重要である。
在宅介護支援センターの介護サービスの内容
在宅介護支援センターの内容としては、
(1) 地域の援護を要する高齢者の心身の状況、家族の状況などの実態を把握するとともに、介護ニーズの評価を行うこと。
(2) 市町村の公的保健福祉サービスの円滑な適応 に資するため、援護を要する高齢者および、
その家族に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容および実施状況、処遇目標達成状 況および今後の課題などを記載した処遇台帳を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法などに関する情報の提供およびその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護に関する各種の相談に対して、電話相談、面接相談などにより総合的に応じること。
(5) 援護を要する高齢者やその家族に対して、訪問などにより在宅介護の方法などの指導助言を行うこと。
(6) 地域の援護を要する高齢者やその家族のために、公的保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行の便宜を図るなど、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適応の調整を行うこと。
(7) 福祉用具の展示、紹介、選定および具体的な使用方法についての相談、助言を行うこと。
(8) 高齢者向け住宅の増改築に関する相談、助言を行うこと。
などがあげられる。
在宅介護支援センターの施設数・職員数
在宅介護支援センターは今のところ1238施設であるが、新ゴールドプランで二一世紀に向けて10000施設の整備が目標とされており、今後急激に増加が見込まれる。
これに合わせて職員の採用も進むものと考えられる。
カテゴリー:福祉の施設・職場
精神薄弱者通勤寮
どんな施設か
精神薄弱者通勤寮は、就労している15歳以上の知的障害者が職場に通勤しながら一定期間(原則二年以内)入所し、対人関係の調整、金銭の管理、余暇の活用、健康管理など独立自活に必要な生活指導を受ける施設である。
精神薄弱者通勤寮の事業内容
精神薄弱者通勤寮では、アパートや職員寮、グループホームでの暮らしをめざして自立に向けた訓練が行われる。
また、地域のアパートなどで一人暮らしをしている知的障害者の相談にのり、地域生活に必要な支援を行う、生活支援事業を実施している。
その他、スポーツや調理のクラブ活動、学習活動、自治会活動も行われている。
入所および入所者
精神薄弱者通勤寮の利用を希望する人(保護者)は在住の市町村の窓口で相談することになっているが、市の場合、福祉事務所が取り扱うことが多い。
精神薄弱者通勤寮の職員と仕事
精神薄弱者通勤寮には、施設長、生活指導員、嘱託医が配置される。
この他にも調理員、事務員などを置いているところもある。
このうち、生活指導員は利用者の社会生活、日常生活の指導、職場定着や余暇指導を行うほか、家族や職場との連絡相談、地域社会との関係調整、行事計画などを行う。
精神薄弱者通勤寮の施設数・職員数
施設数は110である。
職員数は約670人で、主たる職種の内訳は生活指導員約310人、調理員約90人などである。
カテゴリー:福祉の施設・職場
精神薄弱者授産施設
どんな施設か

精神薄弱者授産施設は、一般企業に雇用されることが困難な18歳(ケースによって15歳)以上の知的障害者が入所または適所し、日常生活や授産作業などを通じて自立への指導と訓練を受ける施設である。
重度障害で自宅での介護が困難な人は入所施設を、自宅から通える人は通所施設を利用している。
また、在宅の知的障害者がより地域に密着した形で施設利用ができるように、定員5〜19名の適所の「分場」が設置されているところもある。
施設の利用者は、適所の場合、日常生活がおおむね自分でできること、簡単な作業ができる人が対象となっているが、
入所施設の場合、重度の障害や重複障害のある人、長期間入所している人が多く、利用者の高齢化が問題となっている。
このため授産施設は、社会で自活するまで訓練を受ける通過施設としての役割、地域で働く場がないゆえの労働の場としての役割のほか、生活の場として機能している。
精神薄弱者授産施設の事業内容
精神薄弱者授産施設における授産種目は、地場産業との関係など施設の立地条件や利用者の能力によって異なるが、次のようなものがある。
衣料品縫製作業、農耕、園芸、紙・木・竹・コンクリート・金属・プラスチック・ビニール製品の加工、箱袋詰作業、日用品雑貨、窯業、畜産、食品加工、印刷などである。
なお、授産施設では作業の対価として賃金(工賃)が支払われている。
月平均約一万円前後の工賃で生活費には及ばないが、働いて報酬を得ることを通じて、生活に目標をもち自立を図ることに主眼を置いている。
職業訓練や作業指導と同時に生活指導・訓練が日課として行われるほか、年間行事、余暇活動、地域交流活動も行われている。
また施設を退所して福祉ホームやグループホームで生活している知的障害者のバックアップ事業を推進している施設もある。
精神薄弱者授産施設の入所および入所者
精神薄弱者授産施設の入所(適所)を希望する人(保護者)は、在住の市町村の窓口で相談することになっているが、市の場合、福祉事務所が取り扱うことが多い。
授産施設の定員は約32200人、利用者は約31100人である。
精神薄弱者授産施設で働く職員と仕事
精神薄弱者授産施設には、施設長、医師、保健師または看護師、生活指導員、作業指導員、栄養士、調理員が、施設の定員に応じて配置される。
この他にも、職業指導員、保母、セラピスト、理学療法士、作業療法士、事務員などを置いている施設もある。
このうち、生活指導員は、食事、排泄、着替え、入浴の介助など身の回りの援助、さらに生活習慣の確立と社会生活への適応を高める生活指導を行うほか、
家族や関係機関との連絡相談、地域社会との関係調整、送迎、行事計画などを行う。
職業指導員、作業指導員は職業、作業に対する適応能力を高める指導を行う。
精神薄弱者授産施設の施設数・職員数
施設数は入所、適所を合わせて約720である。
職員数は職員と仕事精神薄弱者授産施設には、施設長、医師、保健婦または看護婦、生活約12500人で、主たる職種の内訳は、生活指導員約2600人、
職業指導員・作業指導員約4500人、保健婦・看護婦約270人、栄養士・調理員2000人などである。
カテゴリー:福祉の施設・職場
高齢者生活福祉センター

高齢者生活福祉センターは、過疎地などにおいて独立して生活するのに不安のある高齢者が=疋期間入居し、
介護支援、住まいおよび地域住民との交流等のサービスが総合的に受けられるよう、生活支援を目的とした小規模の複合施設である。
利用対象者は、過疎、離島、山村地域に居住するおおむね六五歳以上の一人暮らしの高齢者または高齢者夫婦のみの世帯であって、高齢などのために独立して生活することに不安のある人である。
デイサービスセンターに併設されており、利用者はこの居住部門に一定の期間(例えば、冬期間のみ)入居し生活する。
利用者の身体が虚弱化するなどによりホームヘルプサービス、デイサービスなどの在宅福祉サービスが必要となった場合には、利用手続きを援助するほか、緊急時の対応も行われる。
さらに、地域住民との交流を図るための各種事業も行われる。
高齢者生活福祉センターの利用定員は、おおむね10人程度(20人が限度)とされている。
利用者は、居住部門にかかる利用料を負担するとともに、光熱水費、食費など生活費を負担する。
高齢者生活福祉センターは、平成二年度に創設されたもので、高齢者保健福祉推進10ヶ年戦略に基づき、平成二年度までに400ヶ所を整備することが目標とされている。
カテゴリー:福祉の施設・職場
視聴覚障害者情報提供施設
目や耳に障害をもつ人が利用しやすいような情報を作製し、無料または低額な料金で提供する施設である。
さらに、障害者の自立と社会参加を促進する機能をあわせもっている。
点字図書を7000冊以上備えた点字図書館、年間少なくとも30種以上の点字図書を製版および印刷する点字出版施設をはじめ、
字幕(手話)入りビデオカセットの製作および貸出事業、手話通訳者の派遣、手話教室や教育・育児・医療・職場などの相談事業を行う聴覚障害者情報提供施設もある。
点訳、音訳、手話通訳など、ボランティアの協力も得ている。
視聴覚障害者情報提供施設としては、全国に7ヶ所ある。
カテゴリー:福祉の施設・職場
老人病院
どんな施設か
老人病院は長期ケアを受けもつ特殊病院として設立された。
これは主として老人性慢性疾患の患者が入院する、介護に重点をおいた病院である。
必要以上に投薬・検査が行われないようにするなどを目的に、老人診療報酬制度とともに、老人病院制度が創設された。
老人病院には、特例許可老人病院と特例許可外老人病院がある。
老人病院は全国に約1500施設、18万床ある。
特例許可老人病院
特例として医療法における医師や看護婦などの配置基準が緩和される一方、介護者の配置を手厚くした病棟をもつ病院である。
おおむね65歳以上の者が雁患している疾患をもち、
手術を要する状態や急性期を除いた慢性的な経過をたどっている老人性慢性疾患患者が7割以上である病棟(老人病棟)を単位として特例許可が行われる。
この病院は一般病院について定められている医師等の定員によらず、入院患者100人に対し医師3人、看護婦は患者六人に対して1人、介護職員は患者8人に対して一人の配置という基準である。
特例許可外老人病院
特例許可老人病院以外の病院であり、医療法上の特例許可老人病院特例として医療法における医師や看護婦などの配置基人員配置を満たしていない病院で老人収容比率が著しく高く、70歳以上の入院患者が6割以上を占めると認定された病院である。
カテゴリー:福祉の施設・職場
軽費老人ホームB型
どんな施設か

利用者は、家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅において生活することが困難な者で、自炊できる程度の健康状態にある者が入所する施設である。
定員は、原則として独立した施設の場合は50人以上、他の老人福祉施設に併設する場合は20人以上となっている。
サービスは、相談・助言、レクリエーション、健康診断などによる健康の保持、利用者が生活に困難を生じた場合の諸機関への連絡・調整などがあり、食事は原則として自炊である。
職員は、(1)施設の管理、(2)利用者の生活、身上に関する相談や助言、(3)利用者の日常生活上の世話、などの仕事をしている。
施設数・職員数
軽費老人ホームB型は38施設あり、そこで約1500人の高齢者が生活している。
職員は約200人、職種別では、寮母40人、施設長40人などとなっている。
カテゴリー:福祉の施設・職場
身体障害者福祉センター
在宅で生活している身体障害者が、無料または低額な料金で利用できる適所型の施設である。
利用者のさまざまな相談に応じたり、機能訓練、レクリエーション、軽作業などを行ったり、社会との交流の促進を図っている。
設置する地域の範囲や事業内容により、四種類に分類される。
都道府県、指定都市を単位に設置する身体障害者福祉センターA型は36ヶ所、
人口10万人程度の市域を単位に設置する身体障害者福祉センターB型は188ヶ所、
B型の変形である在宅障害者デイ・サービス施設は60ヶ所、
広域を単位とし景勝地や温泉地などに設置する障害者更生センターは9ヶ所ある。
施設の管理運営に必要な職員が配置されており、約4000人が働いている。
カテゴリー:福祉の施設・職場
有料老人ホーム
どんな施設か

有料老人ホームは常時10人以上を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないものをいう。
対象年齢は施設によって幅があるが、おおむね60歳以上とするところが多い。
また、多くの施設は身の回りのことが自力でできる者を対象にしているが、要介護者を受け入れているところもある。
また、設置者と利用者との自由契約にもとづいて、サービスの提供を受けながら生活する施設であるため、
利用者が自由に所得と好みに応じて自由選択できるが、費用は全額利用者負担となる。
有料老人ホームの種類
有料老人ホームの設置を希望するものは、都道府県知事に届出をしなければならない。
また、有料老人ホームの名称を使用するものは、社団法人全国有料老人ホーム協会に加盟しているものに限られる。
さらにこのうち社団法人シルバーサービス振興会により認定されたものは、シルバーマークを受けることができる。
有料老人ホームで働く職員
職員としては、施設長、事務員、生活指導員、寮母、看護婦、栄養士、調理員などが配置されている。
介護専用型ホームには、機能回復訓練担当職員も配置される。
有料老人ホームの施設数・職員数
有料老人ホームは246施設あり、そこで約1800人の高齢者が生活している。
職員は約7000人、職種別では、寮母2000人、調理員2000人、事務員800人、生活指導員200人などとなっている。
カテゴリー:福祉の施設・職場
精神薄弱者更生施設
どんな施設か

精神薄弱者更生施設は、18歳(ケースによって一五歳)以上の知的障害者が入所または適所し、日常生活や作業などを通じ、その更生に必要な指導と訓練を行うとともに保護する施設である。
重度障害で自宅での介護が困難な人は入所施設を、自宅から通える人は適所施設を利用している。
施設の利用者は社会的・職業的自立が期待できる中・軽度の人から、日常生活における基本的な動作が困難で介護を必要とするような重度の人まで広範囲にわたっている。
施設では、利用者の障害の重度化、多様化、重複化、さらに最近では高齢化が問題となっており、重度棟や老人棟を設置している施設もある。
精神薄弱者更生施設の事業内容
精神薄弱者更生施設では、掃除、洗濯などの生活訓練、農耕、ミシン縫製、陶芸、木工などの作業指導を通じて日常生活の援助が行われている。
花見、運動会、クリスマス、誕生会、買物、旅行などの行事、スポーツ、音楽、手芸などの余暇活動、学習活動のほか、次のような地域事業を行っているところもある。
短期入所事業‥‥‥、おおむね一週間程度、在宅の知的障害者を介護している保護者または家族が病気や入院、事故、出産などの理由で介護が困難となった場合に預かる事業。
生活能力訓練事業‥‥‥、在宅の知的障害者およびその保護者が施設を一時的に利用し、生活訓練などを行うことにより、社会活動への参加を促進する事業。
更生施設では、ボランティアの受け入れ、盆踊りや運動会に地域住民を招いたり、施設内のグラウンドやプールを地域住民に開放するなど、
開かれた施設をめざして地域交流に取り組んでいるところが多い。
精神薄弱者更生施設の入所および入所者
精神薄弱者更生施設の入所(適所)を希望する人(保護者)は在住の市町村の窓口に相談することになっており、市の場合、福祉事務所が取り扱うことが多い。
入所に至る理由としては、年齢超過による精神薄弱児施設の退所、多動や自傷などの問題行動があり在宅での介護が困難になった場合などである。
入所者の年齢は30歳代が多い。
施設を退所する人が少ないため、終身施設として利用する場合がほとんどである。
また適所施設の場合、一施設の定員は21〜30人のところが多く、利用者の年齢は20歳代前半の人が多い。
精神薄弱者更生施設の職員と仕事
精神薄弱者更生施設には、施設長、医師、保健婦または看護婦、生活指導員、作業指導員、栄養士、調理員が施設の定員に応じて配置される。
この他にも、職業指導員、保母、セラピスト、理学療法士、作業療法士、事務員などを置いている施設もある。
精神薄弱者更生施設の施設数・職員数
施設数は入所、適所を合わせて約1200ある。
職員数は約38600人で、主たる職種の内訳は、生活指導員約17100人、職業指導員・作業指導員約6500人、保健婦・看護婦約1300人、栄養士・調理員約5500人などである。
カテゴリー:福祉の施設・職場
デイサービスセンター
どんな施設か

デイサービスセンターとは、在宅で生活している虚弱や痴呆または寝たきりで、おおむね65歳以上の高齢者を対象に、日常動作訓練や入浴サービス等の各種サービスを提供する施設である(なお、身体障害者の人も、老人デイサービス事業の本来の目的を損なわない範囲内で、利用することができる)。
なお、利用対象者は、老人福祉法にもとづき、市町村が決定することとなっている。
サービスの提供方法としては、送迎用のリフトバス(車椅子のまま乗降可)などを用いて利用者の居宅からデイサービスセンターまで送迎し、
そこで各種のサービスを提供する場合(適所事業)と、居宅に訪問して各種のサービスを提供する場合(訪問事業)とがある。
デイサービスセンターの目的には、
・利用者の自立的生活の助長、
・社会的孤立感の解消、
・心身機能の維持向上、
・要介護者を介護している家族の身体的、精神的な介護負担の軽減
などがあげられる。
現在、デイサービスセンターはその日的、用途によって次の五類型に分類されている。
*A型(重介護型)
基本事業(各事業の内容は次貢参照)、適所事業、訪問事業をすべて実施しており、かつ基本事業の一日あたりの標準利用者数が15人以上で、
そのうち10人以上が特別養護老人ホームへの入所対象者である施設。
*B型(現行型)
基本事業、適所事業が必須事業で、訪問事業は選択して実施することができる。
基本事業の一目あたりの標準利用者数が15人以上で、そのうち5人以上が特別養護老人ホームへの入所対象者である施設。
*C型(軽介護型)
基本事業のうち、送迎を含む四つのサービスを行い、さらに適所事業、訪問事業の五つのサービスのうち二つのサービスを実施している施設。
基本事業の一日あたりの標準利用者数が15人以上で、利用対象者は主に虚弱な老人とされている。
*D型(小規模型)
基本事業のうち、生活指導(レクリエーションを含む)、養護、健康チェック、送迎を行い、加えて適所事業の給食サービスを実施。
それ以外のサービスは選択して実施することができる。
基本事業の一日あたりの標準利用者数が8人以上で、利用対象者は虚弱老人などとしている施設。
*E型(痴呆性老人向け毎日適所型)
実施するサービス内容はD型と同じだが、基本事業の一目あたりの標準利用者数が八人以上で、利用対象者を痴呆性老人としている施設。
デイサービスセンターの介護サービスの内容

デイサービスセンターで提供されるサービスの内容としては、
・基本事業
生活指導、日常動作訓練、養護、家族介護者 教室、健康チェック、送迎サービス
・適所事業
入浴サービス、給食サービス
・訪問事業
入浴サービス、配食サービス、洗濯サービスがある。
この中でも利用者のニーズが高いのは、入浴サービスである。
デイサービスを利用するきっかけが、自宅の浴室での入浴が困難になったためという場合が少なくない。
デイケアセンターで働く職員
「老人デイサービス運営事業実施要綱」によるデイサービスセンターの標準的な職員配置は、基本事業については、
生活指導員一名、寮母二名、運転手一名、看護婦一名、適所事業については、調理員一名、介助員二名となっている。
デイケアセンターの施設数・職員数
デイサービスセンターは2641施設あり、そこで約25000人の職員が働いている。
主たる職種は、寮母8000人、生活指導員3000人、調理員3000人、保健婦・看護婦(士)3000人などである。
デイサービスセンターは、新ゴールドプランで二一世紀に向けて17000施設の整備が目標とされており、今後急激に増加が見込まれる。
これに合わせて職員の採用も進むものと考えられる。
カテゴリー:福祉の施設・職場
身体障害者福祉ホーム
身体上の障害のため、家庭での日常生活が困難な一八歳以上の身体障害者が、低額な料金で利用する。
定員は、20名以上とされている。
利用者が地域社会の中で自立した日常生活を営むことができるよう、設備は工夫されている。
たとえば、原則として、居室は個室で調理設備および便所が整備されている。
職員は、施設の管理と利用者の生活や自立に関する相談を受けて助言や必要な援助、健康管理などを行っている。
施設長、相談介助員、嘱託医が配置されており、利用者数をもとに基準職員数が定められている。
全国で13施設、定員は235人である。
66人の職員が従事している。
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精神薄弱者福祉ホーム
精神薄弱者福祉ホームは、15歳以上の就労している知的障害者が、家庭環境や住宅事情などの理由により住居を求めている場合、低額な料金で入居できる施設で、社会参加の助長を図ることを目的としている。
福祉ホームの入居は利用者と運営主体の直接契約による。
定員は10人以上、個室、自炊が原則、利用者は福祉ホームにおける共用部門の維持管理に必要な経費を負担しなければならない。
職員は管理人のはか生活指導員を置いているところもあり、利用者の日常生活に関する相談、助言などを行っている。
施設数は約50ヶ所で利用者数は約500人、職員数は約140人である。
カテゴリー:福祉の施設・職場
特別養護老人ホーム
どんな施設か

原則的に六五歳以上の者であって、身体上または精神上著しい介護サービスの内容介護を受けなければならない利用者に対して、寮障害があるために常時の介護を必要(いわゆる寝たきり老人等)とし、
かつ居宅において適切な介護を受けることが困難な者が利用できる施設である。
脳卒中、痴呆症等のために自力で生活が困難になり、家族と同居していても家庭で介護を受けることができない人を対象としている。
スタッフは寮母、生活指導員、看護婦、医師(非常勤)、介助員、栄養士、調理員、事務員、施設長などで、理学療法士、作業療法士が配置されているところもある。
利用者に対して、これらのスタッフが直接、また間接的にサービスを提供している。
介護サービスの内容
介護を受けなければならない利用者に対して、寮母が入浴、食事、排泄介助等、身体的自立、精神的自立、また社会関係の維持・拡大をめざし二四時間の介護・自立支援サービスを提供している。
生活指導員は入所者への相談援助、入退所時あるいはその後においての家族、福祉事務所、医療機関等との連絡調整、
アクティビティサービス、レクリエーションの企画実施、行政機関への事務手続きの代行業務、施設内での他スタッフとの連絡調整等を行っている。
看護婦は、利用者の健康管理、医療ケアを行うが、日頃から医師や寮母と情報を共有し疾病の予防、発見に努めている。
その他、栄養士や調理員は身体状況や栄養、時好を考慮した食事の提供を行い、栄養管理の必要な者に対しては医師の指示を受けた上で、特別食を準備することもある。
また、在宅福祉サービスとしてショートスティ事業、デイサービス事業、ホームヘルプサービス事業を同時に行っている施設もあり、
今後施設入所と同様にサービス利用の増加が予想される。
特別養護老人ホームの施設数・職員数
特別養護老人ホームは2770施設あり、そこで約19300人の高齢者が生活している。
職員は約106000人、職種別では、寮母57000人、調理員13000人、生活指導員4000人などとなっている。
特別養護老人ホームは新ゴールドプランで二一世紀に向けて290000人分の整備が目標とされており、今後さらに増加が見込まれる。
これに合わせて職員の採用も進むものと考えられる。
カテゴリー:福祉の施設・職場
養護老人ホーム
どんな施設か

養護老人ホームは原則的に65歳以上の者で、経済的事情や心身上または環境上の事情等のため、家庭での生活が困難な者が入所する老人福祉施設である。
入所老人の対象収入(前年度の収入から租税、社会保険料、医療費負担などの必要経費を除いたもの)が一定額以上ある場合は、その収入に応じて「被措置者費用徴収基準」により費用を徴収することになっている。
介護サービスの内容
居室は原則として二人以下であり、利用者に対して生活向上のための指導や相談を受ける機会を提供する。
また機能回復、減退予防のための訓練の提供、食事に関しては栄養ならびに利用者の身体状況や嗜好を考慮した献立の提供、
その他、利用者の入所時および毎年二回以上の健康診断を行ったり、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行っている。
養護老人ホームで働いている職員
職員は寮母、生活指導員、看護婦または准看護婦、医師、栄養士、調理員、事務員、施設長である。
養護老人ホームの施設数・職員数
養護老人ホームは949施設あり、そこで約65000人の高齢者が生活している。
職員は約20000人、職種別では、寮母8000人、調理員4000人、生活指導員2000人などとなっている。
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デイサービスセンターの仕事内容
ニーズに応じて支え続ける
デイサービスセンターの指導員は、利用者のニーズに対して、介護職をはじめいろいろな職種の方と協力し合って、ケアのプログラムを立てます。
その一例をあげてみます。
Aさん夫婦は、夫が妻を介護しながら団地で二人ぐらしをしています。
訪問看護婦より連絡を受け、奥さんのセンター適所を検討しました。
まず、前段階として訪問リハビリを開始。
理学療法士よりシーツも汚れていて気の毒との話があり、再び相談し、看護婦とケアワーカーが身辺介護のために出かけていきました。
一方、Aさん宅に置いていた連絡帳によって、入浴サービスやヘルパー、訪問看護のチームとも利用日の調整等連絡を取り合います。
一度はショートステイの利用もすすめてみました。
慣れるようならゆくゆくは施設への入所も考えてほしいと願ったのですが、ショートステイの利用中、奥さんは涙を浮かべて、「やっぱり、おじいさんのそばがいい」と言われました。
ショートステイが気に入っていただけなかったか、という落胆、この先いつまで在宅生活を続けられるだろうか、という不安に押しつぶされそうになりながらも、
Aさんに「家でくらしたい」という気持ちがある限り、支え続けていくのがデイサービスセンターの指導員です。
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いろいろある介護の職場
一口に介護の職場といっても、その職域は多種多様で年々広がりを見せるとともに、複合化してきている。
サービスの利用者が誰かによって、(1)高齢者関係、(2)障害者関係、(3)生活保護関係の三つの分野に分類できる。
また、利用する人の身体状況や健康状態によって、高齢者関係でも、特別養護老人ホームや軽費老人ホーム等の社会福祉分野の施設と、保健分野の老人保健施設とに分けることができる。
障害者施設でも、利用する人の障害の種類によって、身体障害者施設、知的障害者施設、精神障害者施設に分けることができる。
さらに、援助の目的等によって、更正施設、療護施設等にも分けられる。
利用の仕方による分け方
サービスの利用の仕方によって、
施設で生活する「入所型」、
定期的に施設に通う「適所型」、
高齢者等の自宅に出向いてサービスを提供する「訪間型」、
に分けることができる。
高齢者関係では、特養、軽費老人ホーム、養護老人ホームが入所型で、デイサービスセンターが適所型である。
治療を必要とする人に対する入所型施設としては、老人保健施設や介護力強化病院がある。
障害者関係では、更正施設、療護施設が入所型で、作業所や適所授産施設等が適所型である。
生活保護施設では、救護施設、更正施設、授産施設等が入所型である。
「訪問型」は、高齢者や障害者の自宅に出向いてサービスを提供する訪問看護ステーションやホームヘルプサービスである。
前者が治療を必要とする人を対象とするのに対して、後者は日常生活に支障がある人を対象にしている。
複合化しつつある職場
職場は、入所型施設、通所型施設、あるいは、訪問型の三通りあるが、高齢者関係では、これらの二つ、または三つが複合した職場も少なくない。
たとえば、入所型である特養に適所型のデイサービスセンターが併設されることが多くなってきている。
また、デイサービスセンターから、ホームヘルパーが高齢者等の自宅に出向く「訪問型」のサービスを行う施設も増えてきている。
高齢者のデイサービスセンターで、身体障害者へのデイサービスを提供している施設もあり、高齢者や障害者といった利用者の壁が取り払われている例もみられる。
さらに、保健分野の施設である老人保健施設に、訪問看護ステーションといった訪問型のサービスや、福祉分野のデイサービスセンターが併設されるところも出てきている。
要約すると、これまで「入所型」か「適所型」かというように分けて職場が理解されてきたが、福祉・保健分野にかかわらず、「入所型の施設」から「通所型」や「訪問型」のサービスが提供されるというように変化してきている。
つまり、「施設」に関心をもって就職しても、適所または、訪問型の仕事をする場面に遭遇する可能性が高まってきているということができよう。
比較的新しい職場としては、障害者や老人のための「グループホーム」や「精神障害者援護療」のような、入所型でも適所型でもない、いわば「生活型」とでもいえるタイプが登場している。
カテゴリー:福祉の施設・職場
デイ・ケアセンター
どんな施設か

デイ・ケアセンターとは、老人保健施設において在宅の寝たきりなどの高齢者に対しリハビリテーション、食事、入浴などのサービスを提供することにより、高齢者やその家族に対する支援を行うことを目的とする施設である。
提供されるサービスの内容はデイサービスと類似しているが、デイサービスは老人福祉法にもとづき市町村がその利用者を決定し実施するものであるのに対し、
デイ・ケアは老人保健法にもとづき老人保健施設が利用者と直接契約して行うものである点が大きく異なっている。
デイ・ケアの利用対象者は、老人保健法による医療を受けることができる人(70歳以上か、または65歳以上70歳未満であって一定程度の障害の状態にある旨、市町村長の認定を受けた医療保険各法の加入者)であって、次のいずれかに該当する人である。
(1)病弱な寝たきりの高齢者、
(2)病弱で寝たきりに準ずる状態にある高齢者、
(3)痴呆性老人(また、65歳未満であっても、初老期痴呆により一定程度の痴呆の状態にある人)。
デイ・ケアセンターの介護サービスの内容
デイ・ケアでは、機能訓練、レクリエーションなどの他、利用者の求めに応じ、食事、入浴サービスも行っている。
デイ・ケアの内容としては以下のようなものがあげられる。
(1)老人保健施設デイ・ケア…、適所者一人当たり一日六時間を標準として、機能訓練などの 施設療養、レクリエーションなどを行い、
あわせて適所者の求めに応じ、食事、入浴サービスを提供する。
(2)特別老人保健施設デイ・ケア…、適所者の適所途上における機能訓練、看護、介護などとあわせて老人保健施設デイ・ケアを行う。
(3)老人保健施設痴呆性老人ナイト・ケア…、痴呆性老人の適所者に対して、老人保健施設デイ・ケアの一環として、午後四時以降に四時間(デイ・ケアとあわせて引き続き同一日に行う場合は通算10時間)を標準として施設療養が行われる。
(4)特別老人保健施設痴呆性老人ナイト・ケア…、適所者の適所途上における機能訓練、看護、介護などとあわせて老人保健施設痴呆性老人ナイト・ケアを行う。
なお、適所者の希望により、標準時間を超えた長時間老人保健施設デイ・ケアを行うこともできる。
利用者負担は、デイ・ケアを行う老人保健施設に対しては老人保健制度から老人保健施設療養費が支払われるが、
食費、入浴料などにかかる実費相当額は、利用料として利用者が自ら負担することとなる。
整備目標
新ゴールドプランにおける整備目標は、平成11年度までにデイサービスとデイ・ケアを合わせて17000ヶ所確保することとされている。
また、原則としてデイ・ケアを行うこととされている老人保健施設については、平成11年度までに全国で280000人分を整備することが目標とされている。
カテゴリー:福祉の施設・職場
老人保健施設
どんな施設か

病状安定期にある寝たきり老人等に対して、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療と日常生活サービスをあわせて提供する施設である。
対象者は、
(1) 病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする寝たきり老人、
(2) 痴呆のため日常生活での自立が困難で、その状態が継続すると認められる中等度以上の痴呆性老人、
(3) アルツハイマー病およびピック病の初老期痴呆患者となっている。
老人保健施設の介護サービスの内容
サービスの内容としては大きく二つに分けられるが、まず入所サービスとして、
・離床期または歩行期のリハビリテーション、
・日常生活動作訓練、
・体位交換、清拭、食事の世話、入浴介助等の看護・介護サービス、
・比較的安定した病状に対する診察、投薬、注射、検査、処置等の医療、
・理髪等個人的な世話、教養娯楽のための催しなどの日常生活サービス、
等である。
次に在宅サービスとして、
(1) 短期入所ケア(ショートスティ)は家庭における看護・介護の機能が一時的に低下した場合、短期間(一四日以内)要介護老人を受け入れ必要な介護・看護を行う。
(2) デイケアは一日のうち一定時間(六時間を標準)要介護老人を受け入れ、リハビリ、入浴、食事等日常生活訓練を行う。
(3) ナイトケアは一日のうち一定時間(四時間を標準)適所で痴呆の状態にある者に対し、リハビリ、看護、介護訓練を行う。
老人保健施設で働く職員
この施設で働くスタッフは(100人定員の施設)医師一人、看護婦8人標準、介護職員20人標準、リハビリテーション職員(PTまたはOT)一人、相談指導員一人等である。
この他、栄養士、薬剤師、調理員、事務員等が施設の規模、形態に応じて配置されている。
老人保健施設の施設数・職員数
老人保健施設は1024施設、定員は約88000人である。
新ゴールドプランで二一世紀に向けて280000人分の整備が目標とされており、今後急激に増加が見込まれる。
これに合わせて職員の採用も進むものと考えられる。
カテゴリー:福祉の施設・職場
訪問看護ステーション
どんな施設か
老人訪問看護制度とは、医師の指示にもとづき、看護婦などが介護サービスの内容老人訪問看護は主治医の指示にもとづき、老人訪在宅の寝たきりの高齢者などを訪問し、
介護に重点をおいた訪問看護サービスを提供するものである。
これは、高齢者ができる限り家庭や住み慣れた地域社会で療養ができるよう、高齢者の在宅ケアを支えるサービスとして導入されたものであり、
これにより生活の質に配慮した在宅医療の推進を目指している。
老人訪問看護が利用できる人は、疾病や負傷などにより家庭において寝たきり、またはこれに準ずる状態にある老人医療受給対象者で、主治医が訪問看護を必要と認めた人である。
寝たきりに準ずる状態にある高齢者には、脳卒中後遺症などで寝たきりに陥るおそれがあり、
理学療法や作業療法が必要な高齢者や痴呆性老人も含まれる。
訪問看護ステーションの介護サービスの内容
老人訪問看護は筋意の指示に基づき、老人訪問看護ステーションの保健婦(士)、看護婦(士)、准看護婦(士)、理学療法士、作業療法士が家庭を訪問し、家庭において介護を中心とした訪問看護サービスを提供する。
具体的には、病状観察、清拭、洗髪、裾癌の処置、体位交換、カテーテルなどの管理、リハビリテーション、食事・排泄などの介助、家族への介護指導などが中心となる。
老人訪問看護ステーションは、定期的に主治医に訪問看護の状況を報告するなど医師との連携を密に行い、
訪問看護提供の終了に際して市町村にも情報提供を行い、他の保健・医療・福祉サービスと密接な連携を保つこととされている。
老人訪問看護の費用としては、老人保健制度(市町村)から老人訪問看護療養費の支払いを受けるほか、利用者から利用料の支払いを受ける。
また、主治医の指示については診療報酬において老人訪問看護指示料が支払われる。
利用者負担は、基本利用料=一日につき250円。
整備目標
新ゴールドプランにおける訪問看護ステーションの整備目標は、平成11年度までに5000ヶ所設置することとなっている。
老人福祉センター

地域の老人に対して、無料または低額な料金で、各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与するための利用施設である。
老人福祉センターが行う事業には、次のようなものがある。
(1)各種相談、(2)健康増進に関する指導、(3)生業および就労の指導、(4)機能回復訓練の実施、(5)教養講座などの実施、(6)老人クラブに対する援助など。
カテゴリー:福祉の施設・職場
作業所
どんな施設か
養護学校で培ってきた体験や意欲を発揮する場がない、また退院ができる状態にありながら社会的な受け皿がないという理由で入院を余儀なくされている、といった障害者が現実に存在している。
身体障害者、知的障害者、重度・重複障害者、精神障害者など、受け入れ施設の不足に加え、障害種別制をとっている法内施設では、
現在受け入れが難しいとされている障害者に、「働く場」、「生活の場」、「集団の場」を提供することを目指して誕生した。
作業所のほとんどは、法外施設である。
作業所の事業内容
活動内容の主体は、「働くこと」である。
具体的には、公園の清掃、廃品回収、リサイクル、企業の下請け作業、自主製品の作成(パン・クッキー・エプロンなど)、バザーなどでの販売業務、農業(野菜・卵など)、クリーニング、喫茶店を、企業や地域の人々の協力のもとで行っている。
一人では不可能な作業には、仲間で協力しあって取り組んでいる。
また、さまざまな障害にあった仕事を探したり、作り出したりしている。
そのほか、音楽演奏や運動会などのレクリエーションやクラブ活動、お花や陶芸などの文化的な教室、自治会活動など、それぞれの作業所で独自な取り組みがなされている。
作業所の通所および適所者
法外施設であるため、障害の種別や程度にかかわらず、事業内容活動内容の主体は、「働くこと」である。
具体的には、公園の清掃、廃品それぞれの地域にあわせて運営している。
よって、身体障害者のみという形で利用されている作業所もあれば、身体障害者と知的障害者などという形で混合して利用されている作業所もある。
法律や制度では、まだ十分な対応がなされていないてんかんや自閉症をもつ障害者、重度障害者、重複障害者などの利用が比較的多い。
利用者数は、心身障害者が2548人、精神障害者が853人、合計3401人である。
作業所で働く職員と仕事
障害者と職員は、共同で作業を行うなど、対等の関係を築くことを目指している。
仕事の具体的な内容は、作業を確保・考案する、企業との連絡調整を行う、バザーなどに参加する、制度に関する情報を集める、医療機関との連携をとるなど、さまざまである。
作業所の運営・管理から一人ひとりの障害者への相談・援助に至るまで、あらゆることをしなければならない。
重度の利用者が多く、職員の身分保障が確立していないため、一作業所あたりの常勤職員は平均2.4人であり、
常に職員不足の状態である。
職員の仕事は多く、かなりの負担がかかっているのが現状である。
よって、ボランティアの協力は、なくてはならないものとなっている。
作業所の施設数・職員数
在籍している施設は1106ヶ所、知的障害者が在籍している施設は1982ヶ所、精神障害者が在籍している施設は1017ヶ所である。
なお、法外の施設であるという性格上、正確な施設数および職員数は把握できていない。
(数値はすべて、古い可能性があります)
カテゴリー:福祉の施設・職場
身体障害者療護施設
どんな施設か

療護施設は、日常生活において常時介護を必要とする最重度の身体障害者で、家庭では生活することが困難な人が長期にわたり施設で生活し、治療、養護を受ける施設である。
身体障害者療護施設の事業内容
療護施設の最も基本的な仕事は、入所者の身体や生命に危険がないように、治療、介護、その他日常生活全般に適切な処遇を行うことであるが、
さらに身体の機能の維持、または減退を防止するため、次のことを行っている。
(1) 医学的なリハビリテーション……運動・作業 療法による手足の麻痺の回復や、言語療法による失語症の回復、あるいは車椅子や補聴器等の補助具を用いて障害そのものを軽くしたり、障害による日常生活の不便を軽減するもの。
(2) 身辺自立に関する訓練……洗面、食事、排泄、入浴、衣服の着脱、調理、掃除、洗濯、金銭管理などの日常生活を維持するためもの。
また、「ショートステイ事業」を行っている施設もある。
これは、家庭で重度身体障害者を介護している家族が、病気・出産・事故・冠婚葬祭等の理由によって、家庭で介護することが難しくなった場合に、
施設に一時的に入所させることによりその家庭を援助するもので、一九七八年度から始められた。
身体障害者療護施設の入所および入所者
療護施設の入所対象者は、原則として18歳以上(必要により15歳以上)で、身体障害者手帳を持っている人である。
療護施設への入所を希望する人(家庭)は、住んでいる地域の市町村の窓口へ申し出ることになっており、市の場合は、直接福祉事務所が取り扱うことが多い。
福祉事務所では、その後、身体障害者更生相談所の判定結果も含めて、入所が必要と認めた場合は、該当する施設へ連絡し、必要書類等を提出する。
施設は、欠員状況や本人の状況等を検討し、受け入れの可否を福祉事務所へ連絡する。
療護施設の入所定員は50名以上で、10代後半から60代まで幅広い年齢層の人が一緒に生活している。
入所期間の制限はなく、家庭において介護できないほど重度の障害者が対象であることから、当然、その人所期間は長期化し、常時定員が充足されている状況で、入所希望の待機者が少なくない。
そこで、新たな入所希望者を受け入れるためには施設を新設せざるをえないことになり、その結果として、施設数と定員数は増大傾向にある。
現在、療護施設の定員数は約15000人、入所者数は約15300人である。
身体障害者療護施設で働く職員と仕事
療護施設には次のような職員がいて、重度の身体障害者に対する健康管理、衛生管理、生活指導、医療、介護等を行っている。
(1) 生活指導員、寮母……日常生活において直接 入所者の世話や指導にあたる。
介護福祉士は、主に「寮母」として働き、入所者の生活を支 える中心的な存在となっている。
(2) 医師(嘱託可)、看護婦または保健婦、理学療法士。
(3) その他(施設長、事務職員、栄養士・調理員等)。
カテゴリー:福祉の施設・職場
補装具製作施設
身体障害者および家族の収入に応じて無料または低額な料金で、身体上の一部の欠損や機能の障害を補うための補装具を主に製作または修理する施設である。
利用者は、それぞれ異なった障害をもちながらさまざまな環境の中で生活を送っているため、一人ひとりの必要性に応じた補装具が望まれる。
職員には、理学療法や作業療法の知識を有する義肢装具技術員、訓練指導員が配置されている。
義肢を初めて装着する者に使用訓練を行ったり、義肢の取り扱い、手入れの方法などの指導を行ったりすることを業務としている。
施設内には、訓練室および宿泊室が設けられている。
現在、27施設あり、213人の職員がいる。
カテゴリー:福祉の施設・職場
精神障害者社会復帰施設
昭和六三年に施行された精神保健法により、精神障害者の施設の一部が、法的に「福祉型」として位置づけられた。
社会福祉事業の一分野に位置づけられたことは、精神障害者の福祉にとって大きな意味があると考えられる。
精神障害者の社会復帰施設は、精神障害者生活訓練施設と精神障害者授産施設の二種類に分けられる。
また、生活訓練施設には、精神障害者援護寮、精神障害者福祉ホームの二種類がある。
精神障害者援護寮
入院治療の必要はないが、独立して日常生活を行うことが難しいと思われる回復途上にある精神障害者のための施設である。
具体的には、共同作業が営める者、あるいはデイ・ケア、適所授産施設や小規模作業所等に通える者を対象とした生活の場である。
専門的知識をもった職員が、社会復帰と生活の自立を促進するよう指導している。
生活を円滑に送るための方法や人との関わりのもち方、作業訓練についての助言・指導などを行っている。
この施設の利用期間は原則として二年以内であり、一施設の定員はおおむね20人である。
職員としては、施設長一人、精神科ソーシャルワーカー一人、専任職員二人、顧問医一人を配置するよう定めている。
施設数は50ヶ所、利用者数は748人、職員数は492人である。
精神障害者福祉ホーム
住宅を求めてはいるが、家庭環境や住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な精神障害者のための施設である。
生活習慣が確立していて、仕事を続けることができる自活能力のある者を対象とし、通勤寮的な役割を果たしている。
生活の場を提供するとともに、必要な時には生活の指導や社会参加の促進を図る。
日常生活を営む上での住居、他者との関わり方や仕事上での問題などの助言・指導を行っている。
利用期間は、二年以内を原則としており、一施設の定員はおおむね10人である。
職員としては、管理人一人、顧問医一人を配置するよう定めている。
施設数は59ヶ所、利用者数は412人、職員数は227人である。
精神障害者授産施設
現在は雇用されることが困難であるが、将来は何らかの仕事に就くことを希望している精神障害者のための施設である。
ある程度の作業能力のある者を対象とし、必要な作業訓練を行い、自立して生活を送ることができるよう支援している。
利用期間は、利用者個々の作業能力に応じて決定される。
一施設の定員は20名以上である。
職員としては、施設長一人、作業療法士一人、精神科ソーシャルワーカー一人以上、専任職員一人以上、顧問医一人を配置するよう定めている。
なお、施設の形態には、適所型および入所型の二種類がある。
施設数は適所型(48ヶ所)、入所型(2ヶ所)、利用者数は適所型(956人)、入所型(35人)、職員数は適所型(294人)、入所型(13人)である。
カテゴリー:福祉の施設・職場
身体障害者更生施設
どんな施設か

更生施設は、たとえ身体に障害があったとしても、自分らしく、可能な限り社会的に自立した生活ができるよう(更生)、必要な治療や指導、さらに訓練を行う施設である。
更生施設には、「肢体不自由者更生施設」、「重度身体障害者更生援護施設」、「視覚障害者更生施設」、「聴覚・言語障害者更生施設」、「内部障害者更生施設」の五種類が設けられ、それぞれの障害に応じて、建物や内部の設備に工夫がなされており、専門の職員が働いている。
身体障害者更生施設の事業内容
更生施設の最も基本的な仕事は、入所者の日常生活における援助であり、およそ次のことを行っている。
(1)医学的なリハビリテーション…、運動・作業療法による手足の麻痔の回復や、言語療法による失語症の回復、
あるいは車椅子や補聴器等の補助具を用いて障害そのものを軽くしたり、障害による日常生活の不便を軽減するもの。
(2)心理的なリハビリテーション…、自分の身体の障害やそれによる不自由さをありのままに受け入れ、絶望することなく、積極的に生きていく姿勢をもてるようにするためのもの。
(3)身辺自立に関する訓練…、洗面、食事、排泄、入浴、衣服の着脱、調理、掃除、洗濯、金銭管理などの日常生活を維持するためのもの。
(4)職業的自立に関する訓練…、職業を選択する上での相談・指導や、必要とされる技能技術の習得、またはそれを向上させるためのもの。
また、「ショートステイ事業」を行っている施設もある。
これは、家庭で身体障害者を介護している家族が、病気・出産・事故・冠婚葬祭等の理由によって、家庭で介護することが難しくなった場合に、施設に一時的に入所させること
によりその家庭を援助するもので、一九七八年度から始められた。
また、更生施設を母体に、他の機関・施設を組み合わせて「リハビリテーションセンター」と称し、
機能回復訓練から社会的に自立するまでの一貫した援助サービスを展開しているところもある。
特に一九九三年度から措置権を移譲された市町村において設置が盛んである。
身体障害者更生施設の入所および入所者
更生施設の入所対象者は、原則として18歳以上(必要により15歳以上)で、身体障害者手帳を持っている人である。
もちろん、各施設ごとの入所の条件には、障害の種別による制限があるが、住んでいる地域の近辺に適当な施設がないなどで、特別の承認を受けた場合には、障害の種別の異なる施設に入所することもできる。
更生施設への入所を希望する人(家庭)は、住んでいる地域の市町村の窓口へ申し出ることになっており、市の場合は、直接福祉事務所が取り扱う場合が多い。
福祉事務所では、その後、身体障害者更生相談所の判定結果も含めて、入所が必要と認められた場合は、該当する施設へ連絡し、必要書類等を提出する。
施設は、欠員状況や本人の状況等を検討し、受け入れの可否を福祉事務所へ連絡する。
更生施設の入所定員は30名以上、ただし、重度身体障害者更生援護施設は50名以上とされている。
各施設によって違いはあるが、更生施設では、およそ1〜5年の限られた期間、10代後半から60代まで幅広い年齢層の人が一緒に生活している。
身体障害者更生施設の職員と仕事
更生施設の職員の職種は多様であり、各施設種別によって異なるが、およそ次のような職員が働いている。
(1)生活指導員、寮母、職業指導員…、日常生活において直接入所者の世話や指導にあたる人たち。
介護福祉士は、主に「寮母」として働き、入所者の生活を支える中心的な存在となっている。
(2)ケースワーカー、心理判定員、職能判定員…、障害者の生活能力、職業能力の判定や、それにもとづいて入所者のリハビリテーション計画を立てたり、各種の相談に応じる。
(3)医師(嘱託可)、看護婦または保健婦、理学療法士・作業療法士・あん摩マッサージ指圧師・聴能訓練士等。
(4)その他(施設長、事務職員、栄養士・調理員等)。
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身体障害者福祉工場
作業能力と労働意欲がありながら、職場の設備・構造、通勤時の交通事情等により、一般企業への就職が困難な重度の身体障害者が、働くための工場である。
他の福祉施設とは異なり、障害者は、直接施設と雇用関係を結び、従業員となる。
企業的色彩が強く、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険など、労働関係法の適用を受ける事業所である。
自己の能力に適応した賃金が得られ、生活の自立と安定が保障されている。
従業員は、一施設あたり50名以上である。
職員としては、従業員のほか、施設長、指導員、看護婦、医師を置かなければならない。
施設数は32ヶ所、利用者は1338人、職員は563人である。
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