精神障害者社会復帰施設
昭和六三年に施行された精神保健法により、精神障害者の施設の一部が、法的に「福祉型」として位置づけられた。
社会福祉事業の一分野に位置づけられたことは、精神障害者の福祉にとって大きな意味があると考えられる。
精神障害者の社会復帰施設は、精神障害者生活訓練施設と精神障害者授産施設の二種類に分けられる。
また、生活訓練施設には、精神障害者援護寮、精神障害者福祉ホームの二種類がある。
精神障害者援護寮
入院治療の必要はないが、独立して日常生活を行うことが難しいと思われる回復途上にある精神障害者のための施設である。
具体的には、共同作業が営める者、あるいはデイ・ケア、適所授産施設や小規模作業所等に通える者を対象とした生活の場である。
専門的知識をもった職員が、社会復帰と生活の自立を促進するよう指導している。
生活を円滑に送るための方法や人との関わりのもち方、作業訓練についての助言・指導などを行っている。
この施設の利用期間は原則として二年以内であり、一施設の定員はおおむね20人である。
職員としては、施設長一人、精神科ソーシャルワーカー一人、専任職員二人、顧問医一人を配置するよう定めている。
施設数は50ヶ所、利用者数は748人、職員数は492人である。
精神障害者福祉ホーム
住宅を求めてはいるが、家庭環境や住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な精神障害者のための施設である。
生活習慣が確立していて、仕事を続けることができる自活能力のある者を対象とし、通勤寮的な役割を果たしている。
生活の場を提供するとともに、必要な時には生活の指導や社会参加の促進を図る。
日常生活を営む上での住居、他者との関わり方や仕事上での問題などの助言・指導を行っている。
利用期間は、二年以内を原則としており、一施設の定員はおおむね10人である。
職員としては、管理人一人、顧問医一人を配置するよう定めている。
施設数は59ヶ所、利用者数は412人、職員数は227人である。
精神障害者授産施設
現在は雇用されることが困難であるが、将来は何らかの仕事に就くことを希望している精神障害者のための施設である。
ある程度の作業能力のある者を対象とし、必要な作業訓練を行い、自立して生活を送ることができるよう支援している。
利用期間は、利用者個々の作業能力に応じて決定される。
一施設の定員は20名以上である。
職員としては、施設長一人、作業療法士一人、精神科ソーシャルワーカー一人以上、専任職員一人以上、顧問医一人を配置するよう定めている。
なお、施設の形態には、適所型および入所型の二種類がある。
施設数は適所型(48ヶ所)、入所型(2ヶ所)、利用者数は適所型(956人)、入所型(35人)、職員数は適所型(294人)、入所型(13人)である。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:福祉の施設・職場
トラックバック(0)
http://yg-away.biz/mt/mt-tb.cgi/774


