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高齢者は頭が悪い?
知識や理解力は維持される
「老害」「がんこ爺」「老いては子に従え」……、などの言葉を思い浮かべると、老人は体力だけでなく頭脳も悪くなる、と信じられている。
まれに歳をとっても、かくしゃくとして頭脳明噺な人物もいるが、そんな人物は「怪物」「妖怪」「凡人とは違う偉い人」であって、例外と思われている。
ところが、である。
病気、例えば痴呆症になってしまえばボケるのは当然だが、内外の研究によると、どうも年齢と頭脳は、そう単純なものではないらしい。
『平成九年版厚生白書』に、次のようなことが書かれてある。
(1)知能と年齢の関係について米国の研究では、「知能のうち流動性知能(生育・教育環境の影響を比較的受けない知能)は、育成年期以降漸減するのに対し、
結晶性知能(言語や社会的知識に代表されるもので、学習経験の影響を受けやすい知能)は、高齢期になっても維持される」
(2)日本でも研究され、動作性IQ(動作の俊敏性や正確さ)は低下するが、言語性IQ(知識や理解力)は低下しない、という調査結果がある。
(3)一般に、老化によって理解力や思考能力が低下していると思われる場合も、「痴呆症などの神経系疾患が原因」や「頭脳の不使用が原因」が多い。
いろいろな調査によれば、老人になれば運動能力は衰えるが、知能の方は明噺を維持できるらしい。
カテゴリー:訪問介護
ホームヘルプサービスの事業者
簡単に事業者になれる
ホームヘルプサービス(訪問介護)は、高齢化社会を支える最大の事業になる。
ヘルパーの資格を取得して、ヘルパーの仕事をしようとすれば、どこかの事業体に所属することになる。
理屈の上からは、ヘルパー仲間数名を集めて最初から独立開業も可能であるが、「資格だけあって未経験」では上手くいかないだろう。
普通は、どこかのヘルパー派遣事業者に所属する。
介護保険スタート以前は、事業体あるいは地方自治体によって、サービスの方式が随分異なっていた。
したがって、どこに所属するかによって、大変な差があった。
しかし、介護保険の施行によって、基本的な差はなくなった。
利用者の立場からすると、どこの地方に転居しようと、あるいはA事業体に依頼しようがB事業体と契約しようが、基本的に同じサービスが受けられるようになった。
指定居宅サービス事業者
介護保険では、民間事業者の新規参入を容易にしてある。
いわば「民間の皆様、とんとん介護事業に参入して下さい」というわけ。
したがって、介護保険の対象となる訪開介護を行う事業者は、株式会社、有限会社、社会福祉法人、財団法人、宗教法人、農協、生協など、どんな法人でもよい。
さらに、NPO法人(特定非営利活動法人)でもかまわない。
そして、人員・設備の二足基準を満たせば、都道府県から「指定居宅サービス事業者」として認められる。
人員・設備の一定基準もさほど厳しい基準ではない。
基準該当事業者
区市町村では、都道府愚が指定する「指定居宅サービス事業者」よりも基準を低くして、さらに民間事業者の参入を容易にしてある。
基準該当事業者の場合、法人格も必要ない。
人員・設備の基準も当然ながら「指定居宅サービス事業者」よりも簡単。
あっさり言えば、ヘルパーが4〜5人集まればOK。
離島・過疎地の相当事業者
離島・過疎地では採算性などの観点から民間事業者の参入が難しい。
そこで、「基準該当事業者」よりも、さらに基準を低く設定したのが「相当事業者」である。
基準はあるかないかの低さとなっている。
新たに、基準該当事業者や相当事業者になろうとする場合、区市町村の担当者とよく打ち合わせをすることが肝心。
必要なことは、ちゃんと教えてくれる。
カテゴリー:訪問介護
滞在型ヘルパーと巡回型ヘルパー
夜間・深夜は巡回型
一般的な昼間のホームヘルプサービスは、同一家庭で二時間程度の介護をすることが多い。
これを「滞在型」という。
これに対して、一カ所に約15分〜20分だけ訪問し、順々に各家庭を巡回するものを「巡回型」という。
「巡回型」が注目されたのは、夜間深夜対策である。
夜間深夜の介護とは、おむつを点検するとか、体位を直すとか、さほど時間を必要としない性質のものが多い。
だから、一ヶ所15分〜30分で、数多くの世帯を巡回できる。
なお、介護報酬は移動時間が含まれないので、訪問家庭と次の訪問家庭の距離が離れすぎていると経営的に大変となる。
したがって、夜間深夜の「巡回型」ヘルパーを行う人は自動車免許が必要となる。
カテゴリー:訪問介護
訪問看護ステーション
医師が往診しないので
老人保健法に基づき平成四年(1992)に創設された。
地方自治体、医療法人、社会福祉法人などが、二足の基準により、都道府愚知事の指定を受けて、訪問看護ステーションを設置できる。
医療法人が設置する場合が多い。
病気やケガで家庭で寝たきりの状態またはそれに近い状態にある老人に対して、かかりつけの医師の下に看護婦が定期的に訪問して、次のサービスを提供する。
・心身状態の観察
・医師の指示に基づく診療の補助(床ずれの手当、ぼうこう洗浄、吸引、吸入など)
・療養上の世話(清拭、洗髪、入浴、排泄など)
・日常介護にあたっている家族や介護者へ、介護方法および在宅療養上の相談・助言。
一ステーションに、平均四〜五人の常勤看護婦が勤務している。
訪問看護ステーションは、平成十年(1998)度末で約340ヶ所設置されているが、ゴールドプラン21の最終年度である平成十六年(2004)度未には、9900ヶ所に激増することが予想されている。
ただし、設置状況をみると、京都・高知・和歌山・沖縄では着実に増加しているが、静岡・冨山・愛知・三重・山梨では極めて低調で、地域格差が発生している。
看護婦の自立
昔は、医師が看護婦を伴って往診をすることが普通であった。
だいたい、午前中は医院にいて、午後は往診というスタイルであった。
しかし、今では往診をする医師は非常に珍しい存在になった。
そんな背景もあって、創設された。
看護婦は、かかりつけ医師の下に訪問看護をするわけだが、これまで看護婦は医師が同伴していないと動けなかったが、
この新制度によって「看護婦の自立」という面も期待されている。
訪問リハビリを行うところもある
訪問看護ステーションは、名称からすると「訪問看護」だけを行う機関のイメージであるが、看護婦だけでなく、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などを加えてもよいことになっている。
つまり、それらの人材を抱えていれば「訪問リハビリ」も行、える。
実際の所、少なからず「訪問看護」と「訪問リハビリ」の両方を行っている訪問看護ステーションが生まれている。
さらに、「訪問介護」も統合して「在宅サービス総合ステーション」も生まれている。
カテゴリー:訪問介護
介護保険の訪問サービス
介護保険で利用できる
介護保険のサービスの全貌は、大きくは「在宅介護サービス」と「施設介護サービス」に二分される。
「在宅介護サービス」は14種類(ケアプラン作成を含めると15種類)あるが、その中の、五種類が「訪問サービス」である。
● 訪問介護(ホームヘルプサービス)
● 訪問入浴……訪問入浴事業者が車に浴槽などを積んで家庭を訪問して、家の中に浴槽などを運び込んで要介護老人を入浴させる。または、車の中に設備された浴槽に要介護老人を運び込んで入浴させる。
● 訪問看護……「訪問看護ステーション」または「病院・診療所」から看護婦が要介護老人の家庭に出向く。
● 訪問リハビリ……訪問リハビリ事業者から、理学療法士などが家庭に出向き、マンツーマンでリハビリする。
訪問リハビリ事業者には、病院、訪問看護ステーションなどが多い。訪問リハビリだけを行っている事業者は少ない。
なお、理学壌法士が決定的に不足144しているので、要介護者の希望訪問回数を実行することは困難な実情にある。
● 居宅療養管理指導……医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が要介護老人の家庭を訪問して、それぞれの指導を行う。
介護保険のサービス一覧
《在宅サービス》
・訪問介護(ホームヘルプ) ・訪問入浴 ・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導(医師・歯科医師による訪問診療など) ・適所リハビリテーション(デイケア) ・適所介護(デイサービス) ・短期入所生活介護(ショートステイ) ・短期入所療養介護(ショートステイ) ・痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人のグループホーム) ・特定施設入所生活介護(有料老人ホームなどでの介護) ・福祉用異の貸与 ・福祉用異の購入費支給 ・住宅改修費の支給(手すり、段差の解消など) ・ケアプラン作成
《施設サービス》
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老人保健施設) ・介護療養型医療施設
● 療養型病床群
● 老人性痴呆疾恵療養病棟
● 介護力強化病院(施行後3年間のみ)
カテゴリー:訪問介護


