ホームヘルプサービスの事業者
簡単に事業者になれる
ホームヘルプサービス(訪問介護)は、高齢化社会を支える最大の事業になる。
ヘルパーの資格を取得して、ヘルパーの仕事をしようとすれば、どこかの事業体に所属することになる。
理屈の上からは、ヘルパー仲間数名を集めて最初から独立開業も可能であるが、「資格だけあって未経験」では上手くいかないだろう。
普通は、どこかのヘルパー派遣事業者に所属する。
介護保険スタート以前は、事業体あるいは地方自治体によって、サービスの方式が随分異なっていた。
したがって、どこに所属するかによって、大変な差があった。
しかし、介護保険の施行によって、基本的な差はなくなった。
利用者の立場からすると、どこの地方に転居しようと、あるいはA事業体に依頼しようがB事業体と契約しようが、基本的に同じサービスが受けられるようになった。
指定居宅サービス事業者
介護保険では、民間事業者の新規参入を容易にしてある。
いわば「民間の皆様、とんとん介護事業に参入して下さい」というわけ。
したがって、介護保険の対象となる訪開介護を行う事業者は、株式会社、有限会社、社会福祉法人、財団法人、宗教法人、農協、生協など、どんな法人でもよい。
さらに、NPO法人(特定非営利活動法人)でもかまわない。
そして、人員・設備の二足基準を満たせば、都道府県から「指定居宅サービス事業者」として認められる。
人員・設備の一定基準もさほど厳しい基準ではない。
基準該当事業者
区市町村では、都道府愚が指定する「指定居宅サービス事業者」よりも基準を低くして、さらに民間事業者の参入を容易にしてある。
基準該当事業者の場合、法人格も必要ない。
人員・設備の基準も当然ながら「指定居宅サービス事業者」よりも簡単。
あっさり言えば、ヘルパーが4〜5人集まればOK。
離島・過疎地の相当事業者
離島・過疎地では採算性などの観点から民間事業者の参入が難しい。
そこで、「基準該当事業者」よりも、さらに基準を低く設定したのが「相当事業者」である。
基準はあるかないかの低さとなっている。
新たに、基準該当事業者や相当事業者になろうとする場合、区市町村の担当者とよく打ち合わせをすることが肝心。
必要なことは、ちゃんと教えてくれる。
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