ホームヘルパー
在宅介護サービスの中核
平成十二年四月一日からスタートした介護保険の法定サービスは、特別養護老人ホームなどへ入所する「施設介護サービス」とホームヘルパーなどが家庭へ出向いて行う「在宅介護サービス」に大別される。
そして、法定の「在宅介護サービス」には、
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(1)訪問介護(ホームヘルパーが家庭で介護) (2)訪問入浴 (3)訪問看護(看護婦が家庭を訪問) (4)訪問リハビリ (5)居宅療養管理指導(医師などによる訪問診療など) (6)適所介護(デイサービス) (7)適所リハビリ(デイケア) (8)短期入所生活介護(ショートステイ) (9)短期入所生活看護(ショートステイ) (10)痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人のグループホームでの介護) (11)特定施設入所生活介護(有料老人ホームなどでの介護) (12)福祉用具の貸与 (13)福祉用具の購入費支給 (14)住宅改修費の支給 |
の十四種類がある。(ケアプラン作成を含めると十五種類。)
こうした十四種類の「在宅介護サービス」の中で、圧倒的に人数を必要とするのが、訪問介護(=ホームヘルプサービス)である。
国の新ゴールドプランでは、平成十二年(2000)三月三十一日までに、ホームヘルパーを17万人としている。
しかし、それでも大幅不足は確実で、新たなゴールドプラン21では平成十七年(2005)三月三十一日までに35万人を計画している。
とにかく急ピッチで増員しなければならない。
さて、介護保険法がスタートする以前は、ホームヘルパーとして活動するのに、とりたてて資格など必要なかった。
しかし、介護保険法によって、対価が介護保険という公費から支給されるようになったので、一定水準の資質を確保せねばならず、介護保険の対象となる訪問介護をするには、資格が必要となった。(ただし、介護保険の対象でない訪問介護は無資格でもよい。)
いかなる資格を必要とするか。
看護婦の資格もよし、介護福祉士もよし。
しかし、看護婦や介護福祉士の資格を取得するには、それなりにお金と時間がかかる。
ホームヘルパーの資格ならば、少額、短期間ですむ。
せいぜい10万円のお金、たとえば過一日の勉強を3〜4ヶ月継続すれば、資格を獲得できる。
別段、試験があるわけではない。
決まった時間数の講習を真面目に受けていれば、それで資格を取得できるのである。
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