看護婦(士)の仕事と資格
「保健婦助産婦看護婦法」によれば、看護婦とは
「厚生大臣の免許を受けて、傷病若しくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助をなすことを業とする女子」
と定められている。
看護婦の独占業務としては、(1)診療の補助、(2)療養上の世話の二つが規定されている。
(1)は医師の指示のもとに行う医療的処置であり、(2)は身の回りの世話である。
すなわち病院の中では医師の指示にもとづいて点滴の管理、血圧、呼吸の測定、注射・薬の管理・与薬などを行っている。
特に病状が急性期にあって、医療ニーズの高い患者であれば、患者の身の回りの世話(体位変換、清拭、食事、排泄介助)なども看護婦によって行われている。
その他、養護学校や保健所等で児童や子どもたちの健康管理、指導や看護を行う。
看護婦には正看護婦と准看護婦があり、准看護婦は医師または正看護婦の指示を受けて、正看護婦と同じような仕事をする。
病院は二四時間、三六五日動いているところであり、看護婦も日勤、準夜勤、深夜勤など時間帯を分けて交代しながら勤務している。
休日、祝日も同様である。
近年は、自宅で療養している患者や障害をもっている人の看護を行う訪問看護ステーションで働く者も多くなってきている。
訪問看護は健康管理だけでなく、生活指導、栄養指導など家族への指導も含め身体の病気だけではなく、本人や家族の心のケアをも含めた援助が求められている。
最近では男性の看護士も珍しくなくなってきており、看護学校などの養成校も男子学生の受け入れ体制の整ったところが増えている。
看護婦の資格
看護婦になるには国家試験に合格して厚生大臣より免許を受けなければならない。
国家試験の受験資格は、高等学校卒業以上の者で文部省の指定した学校において三年以上看護婦になるために必要な学科を修めた者、
あるいは厚生大臣の指定した看護婦養成所を卒業した者。
または准看護婦の免許を得た後三年以上その業務に従事している准看護婦、または高等学校を卒業している准看護婦で厚生大臣の指定した学校または養成所において二年以上修業した者。
准看護婦になるには准看護婦試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
受験資格は中学校卒業以上の者で文部大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者、または厚生大臣の定める基準に従い、
都道府県知事の指定した准看護婦養成所を卒業した者、高校衛生看護科三年課程を卒業した者。
学校や地方自治体、病院などによっては就学金制度を設けているところもあり、授業料等の各種負担金の一部または全額を貸与してくれる。
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