社会福祉主事任用資格
たいして意味がない資格
この資格については、さほど注目しなくともよい。
とにかく地方公務員試験に合格してからの話である。
社会福祉主事任用資格の有無と公務員試験の合否とは、ぜんぜん関係がない。
地方公務員に合格すれば、どこかの部課へ配属され、あるいは数年ごとに転勤になる。
役所には様々な部課があるが、その中に福祉事務所がある。
その時になって、役所の人事課が資格の有無に関心を持つだけである。
というのは、福祉事務所において福祉六法に定める援護・助言の仕事をする地方公務員は社会福祉主事(あるいはケースワーカー)と呼ばれるが、
その人達は社会福祉主事任用資格を有していなければならないと定められているからである。
人事課は資格を持つ一般採用職員の中から、福祉事務所の社会福祉主事として任用する。
任用資格とは、任用されるための条件であると言える。
一応、資格取得については、次のとおりである。
(1) 大学などで厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を三科目以上履修した者。
指定科目には、法律学、心理学、社会学、社会政策、経済政策なども含まれ、特別に福祉系の大学や学部でなくても、文系の大学を卒業した者ならば、無意識のうちに条件を満たしている者は多い。
(2) 厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者。
なお、老人福祉法では福祉事務所には老人福祉指導主事をおくことが義務づけられている。このポストは社会福祉主事の中から任用される。
余計なことながら、一言。
ほとんど意味を有していない社会福祉主事任用資格は、行政改革の対象と思う。
お気に入りのブックマーク・RSSに登録 »
関連記事
サイトマップカテゴリー:社会福祉士
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://yg-away.biz/mt/mt-tb.cgi/820
http://yg-away.biz/mt/mt-tb.cgi/820


