言語聴覚士(ST)
言語聴覚士(ST/Speech Terapist)は、平成九年(1997)に言語聴覚士法が制定されて国家資格となった。
それまでは、臨床言語士、聴能言語士、医療言語聴覚士、言語療法士などと、団体によっていろいろな呼称があり紛らわしいかったが、言語聴覚士に統一された。
言語障害にある人(失語症、言語発達障害、聴覚障害など)の検査・治療・指導・訓練にあたり専門医療技術職。
言語障害と言っても、先天的知的障害の場合、交通事故や脳出血の場合、対人関係が原因の場合など、いろいろある。
その必要性は高いが、やっと国家資格になったことからも類推されるように、まだまだ一般には普及していない。
欧米に比べて日本の福祉が遅れている証拠の一つが、言語障害への対応の遅れであるとも言われている。
なんにしても、誕生直後のホヤホヤの国家資格である。
第一回の国家試験が平成十一年に実施された。
受験者が約4500人で合格者が約4000人。
第二回は平成十二年三月に実施され、約1500人が受験し、約700人が合格した。
とにかくまだ二回しか行われていないので、平均合格率を計算しても参考にならない。
資格取得方法
国家試験に合格すること。
受験資格は、大学や専門学校などの言語聴覚士養成のための養成施設において、一定の履修をした者。
高卒者の場合は、三年間、大卒は二年間、大卒でも指定科目を履修していれば二年間、それぞれ養成施設で学ぶ。
なお、平成十五年(2003)までは特例措置があり、すでに病院などで言語聴覚の機能回復の仕事を五年以上経験している者は、指定講習会を受けるだけで受験資格を得ることができる。
養成施設への受験
難しい学校もあれば、やさしい学校もある。受験科目も学校によって異なる。
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